特定技能介護の在留期間は延長できる?介護福祉士国家試験のパート合格と5年後の対策を解説

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特定技能介護で外国人材を受け入れている施設にとって「在留期間が5年で終わったらどうなるのか」は大きな問題です。
せっかく現場に慣れ、日本語でのコミュニケーションや介護業務にも対応できるようになった人材でも、特定技能1号の在留期間には原則として通算5年という上限があります。
ただし、介護分野では介護福祉士国家試験の「パート合格」と関係して、一定の条件を満たす場合に在留期間の延長が可能となる措置があります。
この記事では、特定技能介護の在留期間延長と、介護福祉士国家試験のパート合格制度について、介護施設・事業所の担当者向けにわかりやすく解説します。
特定技能介護の在留期間が原則5年まで

特定技能制度は、人手不足が深刻な分野で一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を受け入れるための制度です。
介護分野でも、特定技能1号の在留資格を持つ外国人材が、身体介護やそれに付随する支援業務などに従事できます。
一方で、特定技能1号には在留期間の上限があります。
介護分野に限らず、特定技能1号は通算5年以内が原則です。
これは、1回の在留期間が5年という意味ではなく、更新を重ねた合計期間が5年までという考え方です。
そのため、施設側は「今の在留期限」だけでなく「特定技能1号として通算で何年在留しているのか」を管理する必要があります。
特に介護分野では。特定技能2号の対象にはなっていません。
つまり、特定技能介護で長く働き続けるためには、最終的に介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へ移行する流れが重要になります。
介護福祉士国家試験のパート合格とは
介護福祉士国家試験のパート合格とは、国家試験を複数のパートに分け、合格したパートについて翌年度以降の受験を免除する仕組みです。
特定技能介護で働く外国人材にとって、介護福祉士国家試験は長期就労への大きな分岐点です。
介護福祉士に合格すれば、在留資格「介護」への変更が可能になります。
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する人が介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格で、在留期間は5年、3年、1年または3月とされています。
ただ、特定技能1号で働きながら国家試験に合格するのはそう簡単ではありません。
実務経験を積み、実務者研修を修了し、さらに日本語で国家試験対策を進める必要があります。
そのため、国家試験にあと少しで届かなかった人材に対して、一定の条件を満たす場合に在留期間延長の道が用意されています。
パート合格で在留期間延長が認められる条件

厚生労働省は、介護福祉士国家試験のパート合格に関連して、介護分野の特定技能1号外国人の通算在留期間延長に関する措置を示しています。
第38回介護福祉士国家試験から、特定技能の通算5年経過直前の国家試験で全パートを受験し、1パート以上合格していること、総得点が合格基準点の8割以上であることなどを満たす場合、最長1年間の在留期間延長が可能とされています。
整理すると、主な条件は以下の通りです。
| 確認項目 | 内容 |
| 対象者 | 介護分野の特定技能1号外国人 |
| 試験時期 | 通算在留期間5年に達する前の最終年度の国家試験 |
| 受験方法 | 全パートを受験すること |
| 試験結果 | 1パート以上合格し、総得点が合格基準点の8割以上 |
| 本人の意思 | 翌年度の国家試験を受験する意思があること |
| 施設側の対応 | 本人とともに学習計画を作成し、厚生労働省に提出すること |
ここで重要なのは、パート合格すればだれでも自動的に在留期間が延長されるわけではないという点です。
あくまで特定技能1号としての在留期間延長が認められる可能性がある制度であり、必要書類の準備や確認手続き、在留期間更新の申請が必要になります。
4年目のパート合格だけでは不十分な場合がある
この制度で注意したいのが「いつの国家試験の結果で判断されるのか」という点です。
厚生労働省のQ&Aでは、通算在留期間の延長に関する措置は、1号特定技能外国人が5年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験、いわゆる5年目の国家試験の結果で判断されるとされています。
たとえば、4年目に一部パート合格をしていたとしても、5年目の国家試験で全パート受験する必要があります。
不合格パートだけを受験すればよいだけではありません。
これは、施設側が見落としやすいポイントです。
「前年度にパート合格しているから、今年は残りだけ受ければいい」と考えてしまうと、在留期間延長の条件を満たせない可能性があります。
在留期間延長を見据える場合は、5年目の国家試験で全パートを受験し、1パート以上の合格と基準点の8割以上を満たす必要があると理解しておきましょう。
在留期間延長の手続きで必要になる書類

在留期間延長を受けるためには試験結果だけでなく、必要書類の提出も重要です。
第38回国家試験に係る厚生労働省の案内では、提出書類として確認依頼書、受験した年の「介護福祉士国家試験結果等について」の写し、在留カードの写し、学習計画が示されています。
この中でも特に重要なのが、学習計画です。
学習計画には、翌年度の介護福祉士国家試験合格に向けて、どのような支援を行うのかを具体的に記載する必要があります。
単に「勉強を支援します」という内容ではなく、講座や研修の受講予定、学習時間、担当者、進捗確認の方法などを整理しておくことが望ましいでしょう。
また、登録支援機関に1号特定技能外国人支援を委託している場合、学習支援の支援責任者には登録支援機関の支援責任者を記載できるとされています。
一方で確認依頼書の提出は、特定技能外国人と雇用契約を結んでいる特定技能所属機関が取りまとめて厚生労働省に郵送する必要があります。
つまり、登録支援機関に任せきりにするのではなく施設・事業所側も主体的に進める必要があります。
施設側が今から準備すべきこと
特定技能介護の在留期間延長を考えるうえで、施設側が早めに取り組むべきことは3つあります。
1つ目は、在留期間の管理です。
在留カードの期限だけでなく、特定技能1号としての通算在留期間を把握しておく必要があります。
入職日、在留資格変更日、更新日、休業期間、出国期間などを整理し、5年目の国家試験がいつになるのかを早めに確認しましょう。
2つ目は、介護福祉士国家試験までの逆算です。
特定技能介護で長く働いてもらうには、国家試験対策を5年目から始めるのでは遅い場合があります。
1年目から介護用語、日本語読解、記録業務、利用者対応を意識し、2~3年目には実務者研修や国家試験の基礎学習へ進める体制が理想です。
3つ目は、学習支援を現場任せにしないことです。
外国人材本人の努力だけに頼ると勤務シフトや夜勤、生活面の負担によって学習が続かないことがあります。
施設として学習時間の確保、教材の準備、模擬試験の実施、苦手分野の確認を行うことで合格の可能性を高めやすくなります。
在留期間延長は「救済策」ではなく定着戦略として考える

今回の在留期間延長措置は、単なる救済策として見るべきではありません。
もちろん、国家試験に惜しくも合格できなかった人材にとって、もう一度チャレンジできる機会ななることは大きな意味があります。
施設側にとって本当に重要なのは「5年目に慌てて延長を考える」のではなく「採用時点から5年後を見据えて育成する」ことです。
特定技能介護人材は、入職直後から即戦力としてすべてを任せられるわけではありません。
日本語、介護記録、利用者との会話、職場文化、資格取得の勉強など段階的な支援が必要です。
在留期間延長の制度を正しく理解しておくことで、施設側は「帰国してしまうかもしれない人材」ではなく「介護福祉士を目指して長く働く人材」として育成計画を立てやすくなります。
特定技能介護の在留期間延長が早めの準備が必要
特定技能介護の在留期間は、原則として通算5年までです。
ただし、介護福祉士国家試験のパート合格に関連して、一定の条件を満たす場合には、最長1年間の在留期間延長が可能になる措置があります。
ポイントは、5年目の国家試験で全パートを受験し、1パート以上合格していること、総得点が合格基準店の8割以上であること、さらに本人の受験医師や施設側の学習計画が求められることです。
在留期間延長は自動で認められるものではありません。
厚生労働省への確認依頼や、地方出入国在留管理局への申請に向けた準備が必要です。
特定技能介護人材に長く活躍してもらうためには、採用時から介護福祉士取得までの道筋を考えておくことが大切です。
施設側は在留期間の管理、国家試験対策、学習計画の作成、登録支援機関との連携を早めに進めておきましょう。
特定技能の在留期間延長正しく理解し、5年後を見据えた支援体制を整えることが、外国人介護人材の定着につながります。
医療介護ネットワーク株式会社では、特定技能介護の在留期間延長についての不安点や不明点などについてもサポートいたします。ご自身の施設にて特定技能外国人の採用をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。