特定技能外国人の一時帰国に必要な届出とは?企業が行うべき手続きと注意点

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特定技能人材を雇用する企業にとって、本人から一時帰国の申し出があった際にどう対応するかは、実務上押さえておきたいポイントの一つです。
特定技能外国人の一時帰国自体は可能ですが、休暇の取得、在留期限、再入国の手続きなどを確認せずに進めてしまうと、本人の再入国や在留資格の維持に影響が出るおそれがあります。
また、長期間就労できない場合や雇用契約の変更・終了を伴う場合には、企業側に届出が必要となるケースもあります。
今回は、特定技能外国人が一時帰国する際に企業側が確認しておきたい届出の種類、提出先、提出期限、さらに「みなし再入国許可」を含む在留資格の維持に関する注意点をお伝えします。
特定技能外国人の一時帰国に関する制度的位置づけ

特定技能の在留資格で働く外国人の方も、母国へ一時帰国することができます。
一時帰国の回数について、特定技能だからといって制度上ただちに特別な制限があるわけではありません。
ただし、再び日本へ入国するには、再入国許可またはみなし再入国許可を利用する必要があります。
また、受入れ企業は、本人から一時帰国の申し出があった場合、業務上やむを得ない事情がある場合を除き、休暇を取得できるよう配慮することが求められます。
企業側が一方的に制限するのではなく、本人の事情と業務への影響を確認しながら、無理のない形で調整することが大切です。
一時帰国時の有給休暇付与義務
特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、特定技能所属機関は、必要な有給休暇を取得できるよう対応する必要があります。
これは、特定技能雇用契約において求められる重要な項目のひとつです。
特定技能外国人であっても、日本で働く労働者である以上、一定の条件を満たせば日本人労働者と同じように年次有給休暇を取得することができます。
もし年次有給休暇をすでに使い切っている場合でも、それだけを理由に一時帰国を認めないのではなく、追加の有給休暇や無給休暇の取得など、本人が一時帰国できるよう配慮することが望まれます。
なお、帰国の時期や期間については、本人の希望だけでなく、職場の人員体制や業務への影響も考慮する必要があります。
企業と本人がよく話し合い、双方にとって無理のないスケジュールを決めることが大切です。
雇用契約を維持する場合と終了する場合の違い
一時帰国をする際には、雇用契約を維持したまま出国する場合と、いったん雇用契約を終了してから再度契約を結ぶ場合があります。
一般的には、雇用契約を維持したまま一時帰国し、みなし再入国許可を利用して日本へ戻るケースが多いです。
この場合、在留資格を維持したまま再入国できる可能性がありますが、再入国の期限や在留期限を過ぎないよう注意が必要です。
一方で、雇用契約を終了する場合は、特定技能雇用契約の終了に関する届出など、別途手続きが必要になります。
また、長期間就労できない事情が生じる場合や、支援計画の実施が難しくなる場合には、受入れ困難に係る届出や支援計画の実施困難に係る届出が必要となるケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
特定技能外国人の一時帰国は、本人にとって家族との時間を持つ大切な機会でもあります。
企業側は制度上の手続きを確認しながら、本人の事情に寄り添い、安心して帰国・再入国できるよう丁寧にサポートしていくことが望ましいでしょう。
企業が行うべき届出の種類と手続き

特定技能外国人が一時帰国する際、受入れ企業は届出の要否を事前に確認しておく必要があります。
一時帰国そのものだけで、必ず届出が必要になるわけではありません。
ただし、雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、長期間就労できない状態などが生じる場合は、出入国在留管理庁への届出が必要になることがあります。
特定技能制度の届出には、主に「随時届出」と「定期届出」があります。随時届出は、契約変更や支援計画変更、受入れ困難など、届出が必要な事由が発生したときに行うものです。
一方、定期届出は、受入れ・活動・支援実施状況を報告するもので、現在は年1回の提出に変更されています。
届出漏れや虚偽の届出は、今後の受入れに影響する可能性があります。企業側は、期限内に正確に対応できる体制を整えておくことが大切です。
随時届出(該当する事象が発生した場合)
一時帰国に関連して確認しておきたい届出は、特定技能1号と特定技能2号で関係する範囲が異なります。
特に、支援計画に関する届出は、基本的に特定技能1号を受け入れている場合に関係します。
特定技能2号では、1号特定技能外国人支援計画の作成義務がないため、支援計画変更や支援計画の実施困難に関する届出は通常対象になりません。
【特定技能1号の場合】
| 届出の種類 | 届出が必要となる場面 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 特定技能雇用契約に係る届出 | 雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結があった場合 | 事由発生から14日以内 |
| 支援計画変更に係る届出 | 1号特定技能外国人支援計画の内容に変更が生じた場合 | 事由発生から14日以内 |
| 受入れ困難に係る届出 | 経営上の都合、病気・けが、行方不明、長期帰国等により、退職または1か月以上活動できない事情が生じた場合 | 原因となる事由が生じた日から14日以内 |
| 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出 | 特定技能所属機関が自社支援を行っており、支援計画に基づく支援の実施が困難となる事由を認知した場合 | 認知の日から14日以内 |
| 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告 | 登録支援機関が支援の全部委託を受けており、支援計画に基づく支援の実施が困難となる事由を認知した場合 | 認知の日から14日以内 |
【特定技能2号の場合】
| 届出の種類 | 届出が必要となる場面 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 特定技能雇用契約に係る届出 | 雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結があった場合 | 事由発生から14日以内 |
| 受入れ困難に係る届出 | 経営上の都合、病気・けが、行方不明、長期帰国等により、退職または1か月以上活動できない事情が生じた場合 | 原因となる事由が生じた日から14日以内 |
なお、雇用契約を維持したまま短期間の一時帰国をするだけであれば、上記の届出が必ず必要とならない場合もあります。
ただし、一時帰国が長期化して1か月以上活動できない状態になる場合や、雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結がある場合は、特定技能1号・2号を問わず届出の要否を確認する必要があります。
また、特定技能1号の場合は、支援計画の変更や支援の実施困難が生じていないかもあわせて確認しておくと安心です。
届出の提出方法
届出は、主に以下の方法で提出できます。
- 管轄の地方出入国在留管理局の窓口へ持参する
- 郵送で提出する
- 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで提出する
登録支援機関に支援業務を委託している場合でも、一時帰国や雇用契約に関する届出の中心となるのは、受入れ企業である特定技能所属機関です。
そのため、登録支援機関に任せきりにせず、企業側でも次の点を確認しておくと安心です。
- どの届出が必要になるのか
- 提出期限はいつまでか
- 書類の準備は誰が行うのか
- 登録支援機関とどのように情報共有するのか
- 一時帰国後の再入国予定や勤務再開日を把握しているか
特定技能外国人の一時帰国は、本人にとって家族と過ごしたり、母国で必要な手続きを行ったりする大切な機会です。
企業側は、本人の希望を丁寧に聞き取りながら、在留資格や雇用契約に関する手続きもあわせて確認し、安心して一時帰国できるようサポートしていくことが望ましいでしょう。
みなし再入国許可と在留資格の維持

一時帰国の際に特に注意したいのが、在留資格を維持したまま日本へ戻れるかどうかです。
有効なパスポートと在留カードを所持している特定技能外国人は、一定の要件を満たせば「みなし再入国許可」を利用して再入国できます。
ただし、要件を満たさないまま出国したり、期限までに再入国できなかったりすると、在留資格を維持したまま日本へ戻れなくなるおそれがあります。
みなし再入国許可の要件と手続き
みなし再入国許可を利用するためには、以下の点を確認しておきましょう。
- 有効なパスポートおよび在留カードを所持していること
- 出国後1年以内に再入国すること
- 在留期限が出国後1年より前に来る場合は、その在留期限までに再入国すること
- 出国時に再入国の意思を示すこと
- 出国時に再入国用EDカードの該当欄にチェックすること
みなし再入国許可は、通常の再入国許可のように事前申請を行う制度ではありません。
出国時に、再入国用EDカードで再入国の意思を示し、空港などで出国確認を受けることで利用します。
ただし、出国後1年を超えて再入国しなかった場合や、在留期限までに戻らなかった場合は、在留資格を維持できなくなる可能性があります。
みなし再入国許可の有効期間は海外で延長できないため、企業側でも帰国予定日や再入国予定日を把握しておくと安心です。
在留期間の管理と企業側の確認事項
企業として確認しておきたい事項は、次のとおりです。
- 一時帰国前に在留カードとパスポートが有効か確認する
- 在留カード表面の在留期間満了日を確認する
- みなし再入国許可の期限を把握する
- 在留期限が一時帰国中に到来しないか確認する
- 在留期間更新が必要な場合は、出国前に手続きを検討する
- 更新申請中に出国する場合は、再入国後の手続期限も確認する
- 再入国予定日と勤務再開予定日を本人と共有しておく
在留期間の更新手続きは、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。
そのため、一時帰国の予定がある場合は、在留期限が帰国中に切れないかを早めに確認しておくことが大切です。
特に、在留期限が近い状態で長期帰国を予定している場合は、出国前に更新手続きが必要になることもあります。
また、更新申請中にみなし再入国許可で出国する場合も、再入国や許可結果の受け取りに関する期限管理が必要です。
本人だけに任せず、企業側も帰国予定、再入国予定、勤務再開予定、在留期限を一緒に確認しておくと安心です。
一時帰国に関する手続きを確実に行うために

特定技能外国人の一時帰国では、雇用契約を維持するか、終了するかによって必要な手続きが変わります。
雇用契約を維持したまま一時帰国する場合は、みなし再入国許可を利用するケースが一般的です。
一方で、雇用契約の変更・終了や支援計画の変更がある場合は、届出が必要になることがあります。
届出が必要な場合は、期限内に正確に対応することが大切です。在留期間や再入国の期限もあわせて確認し、本人が安心して一時帰国できるよう準備しておきましょう。
特定技能人材の受入れ体制や届出のサポートについては、医療介護ネットワークで対応しております。お気軽にご相談ください。