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外国人材の採用を検討する際、「特定活動」という在留資格を目にすることがあります。
特定活動は、認められる活動内容が人によって異なるため、在留資格名だけでは就労の可否を判断できません。企業が採用する際は、本人に認められている活動や就労条件を正しく確認することが大切です。
この記事では、特定活動の基本的な仕組みや主な種類、在留期間、採用時の確認ポイントについて、初めての方にも分かりやすく解説します。
特定活動とは?

特定活動とは、法務大臣が外国人一人ひとりについて、日本で行うことのできる活動を指定する在留資格です。
日本には、「留学」「介護」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」など、目的に応じたさまざまな在留資格があります。
一方で、こうした在留資格だけでは整理しにくい活動や、政策上・人道上の理由から個別に在留を認める必要がある場合もあります。特定活動は、このような幅広いケースに対応するための在留資格です。
大切なのは、特定活動が一つの仕事だけを対象とした在留資格ではないことです。
「特定活動を持っている」という情報だけでは、働けるかどうかや、担当できる仕事の範囲までは分かりません。本人にどのような活動が指定されているかを個別に確認する必要があります。
特定活動には「告示」と「告示外」がある
特定活動は、一般に「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2つに分けて説明されます。
告示特定活動
告示特定活動とは、対象となる活動や主な条件が、法務大臣の告示であらかじめ定められているものです。
代表的な例には、ワーキング・ホリデー、報酬を受けるインターンシップ、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者、医療滞在、特定活動46号などがあります。
活動ごとに対象者や必要な条件が定められているため、制度の内容を事前に確認しやすい点が特徴です。
ただし、公表されている条件に当てはまるように見えても、必ず許可されるとは限りません。提出書類や本人の在留状況などをもとに、申請ごとに審査されます。
告示特定活動には多くの種類があり、社会情勢や制度改正に応じて追加・見直しが行われています。
以下は、告示番号ごとの主な活動内容をまとめたものです。
※告示11号、32号、35号、48号及び49号は削除されています。
| 告示番号 | 主な内容 |
|---|---|
| 1号・2号・2号の2~4 | 外交官等の家事使用人 |
| 3号 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
| 4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
| 5号・5号の2 | ワーキング・ホリデー |
| 6号・7号 | アマチュアスポーツ選手及びその配偶者又は子 |
| 8号 | 国際仲裁代理 |
| 9号 | インターンシップ |
| 10号 | イギリス人ボランティア |
| 12号 | サマージョブ |
| 13号・14号 | 令和7年大阪・関西万博関係者及びその配偶者又は子 |
| 15号 | 国際文化交流 |
| 16号~24号・27号~31号 | 二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係 (インドネシア、フィリピン、ベトナム) |
| 25号・26号 | 医療滞在とその同伴者 |
| 33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
| 33号の2 | 特別高度人材外国人の就労する配偶者 |
| 34号 | 高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
| 36号 | 特定研究等活動 |
| 37号 | 特定情報処理活動 |
| 38号 | 特定研究等活動者又は特定情報処理活動者の配偶者又は子 |
| 39号 | 36号又は37号外国人又はその配偶者の親 |
| 40号・41号 | 観光・保養を目的とする長期滞在者とその同行する配偶者 |
| 42号 | 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 |
| 43号 | 日系四世(一定の要件を満たす者) |
| 44号・45号 | 外国人起業家及びその配偶者又は子 |
| 46号・47号 | 本邦大学等卒業者及びその配偶者又は子 |
| 50号 | スキーインストラクター |
| 51号・52号 | 未来創造人材及びその配偶者又は子 |
| 53号・54号 | デジタルノマド及びその配偶者又は子 |
| 55号 | 特定自動車運送業準備 |
| 56号・57号 | 令和9年国際園芸博覧会関係者及びその配偶者又は子 |
告示外特定活動
告示外特定活動とは、法務大臣の告示には定められていないものの、個別の事情を考慮して在留が認められる特定活動です。
代表的な例には、大学などを卒業した留学生が在学中からの就職活動を続ける場合、就職先の内定後から入社日まで日本に滞在する場合、在留期間更新や在留資格変更などが不許可となり出国の準備をする場合などがあります。
このほか、人道上の配慮が必要と認められた場合に、個別の事情に応じて特定活動が指定されることもあります。
ただし、告示外特定活動は、本人の経歴や家族関係、在留状況、申請理由などをもとに個別に審査されます。似た事情があっても、すべての人に同じ許可が出るとは限りません。
特定活動の主な種類

特定活動には多くの種類があります。
ここでは、企業担当者が目にする機会の多いものを紹介します。
ワーキング・ホリデー
ワーキング・ホリデーは、対象となる国・地域の若者が、日本で休暇を過ごしながら、旅行や滞在に必要な費用を補うために働くことのできる制度です。
就労は認められていますが、働くこと自体が制度の主な目的ではありません。また、風俗営業など、働くことのできない業務があります。
企業が採用するときは、指定書に記載された就労条件と在留期限を確認する必要があります。
特定活動46号
特定活動46号は、日本の大学などを卒業・修了し、所定の学歴や高い日本語能力の要件を満たす人が、大学などで学んだ知識や日本語能力を生かして働くための制度です。
日本語能力は、日本語能力試験(JLPT)N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などによって確認されます。また、常勤の職員として雇用され、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなども要件です。
特定活動46号では、「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い仕事が認められる場合があります。
たとえば、飲食店で店舗管理や通訳を兼ねた接客を行うこと、ホテルで外国人客への案内とスタッフ管理を行うこと、小売店で仕入れや商品企画、通訳を兼ねた接客販売を行うことなどが考えられます。
ただし、皿洗いや清掃などの作業だけを行う働き方は認められません。大学などで学んだ知識や、日本語による円滑なコミュニケーション能力を生かす仕事であることが必要です。
卒業後の継続就職活動
日本の大学や一定の専門学校などを卒業した留学生が、在学中から行っていた就職活動を卒業後も続ける場合、条件を満たせば「留学」から「特定活動」への変更が認められることがあります。
通常は6か月の在留期間が認められ、さらに1回更新できるため、卒業後1年間にわたり就職活動を続けられる場合があります。
一定の条件を満たして資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイトも可能です。
ただし、特定活動に変更しただけで、自動的にアルバイトが認められるわけではありません。在留カードの裏面などで、資格外活動許可の有無と許可された範囲を確認する必要があります。
内定後、入社までの滞在
学校を卒業して就職先が決まっていても、卒業日から入社日まで数か月空くことがあります。この期間に日本での滞在を続けるため、一定の条件のもとで特定活動が認められる場合があります。
ただし、この特定活動だけでは、内定先で予定している本来の仕事を始めることはできません。入社前に、仕事内容に合った就労可能な在留資格への変更許可を受ける必要があります。
なお、別途、資格外活動許可を受けた場合は、許可された範囲でアルバイトができることがあります。
経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者
日本とインドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定などに基づき、看護師や介護福祉士の国家資格取得を目指しながら、病院や介護施設などで就労・研修を行う人も、特定活動の対象になります。
医療・介護施設が受け入れる場合は、一般的な就労目的の特定活動とは異なる制度であることを理解し、対象となる活動、受け入れ条件、研修体制、資格取得までの流れを確認する必要があります。
特定活動で働くことはできる?
特定活動で働けるかどうかは、本人に指定された活動によって異なります。
大きく分けると、次の3つのケースがあります。
| ケース | 就労の考え方 |
|---|---|
| 指定された活動に仕事が含まれる | 指定書に記載された範囲で働けます |
| 指定された活動に仕事が含まれない | 原則として働けません |
| 資格外活動許可を受けている | 許可された時間や業務の範囲で働けます |
たとえば、ワーキング・ホリデーや特定活動46号では、指定された範囲で就労できます。
一方、就職活動を目的とする特定活動では、就職活動が本来の目的であり、自由に働けるわけではありません。アルバイトをするには、別に資格外活動許可を受ける必要があります。
本人が「以前も同じ仕事をしていた」「ほかの会社では働けた」と説明していても、それだけで採用を決めるのは危険です。
現在の在留カードと指定書をもとに、就労の可否と仕事内容を確認しましょう。
特定活動の在留期間
特定活動の在留期間は、次のいずれかです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6か月
- 3か月
- 5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定する期間
どの期間が認められるかは、活動の種類や本人の事情によって異なります。
たとえば、卒業後の継続就職活動は通常6か月で、原則として1回の更新が認められます。一方、デジタルノマドの在留期間は6か月で、更新はできません。なお、デジタルノマドは、海外の企業などの仕事を日本からリモートで行うための制度です。日本の企業や個人との雇用契約などに基づいて働くことはできません。
在留期限が近づいても、すべての特定活動を自由に更新できるわけではありません。活動によっては更新できないものや、更新回数に制限があるものがあります。
企業が長期雇用を予定している場合は、現在の在留期限だけでなく、更新の可否や、将来ほかの在留資格へ変更できるかどうかも確認しておくことが大切です。
企業が特定活動の外国人を採用するときの確認事項

特定活動の外国人を採用するときは、次の4点を確認します。
1.在留カードまたは旅券
在留カードが交付されている場合は、カードが有効であることを確認します。
在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認しましょう。
特定活動の場合、就労制限の欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されることがあります。ただし、在留カードには具体的な活動内容や仕事内容までは記載されません。
なお、特定活動の種類や在留期間によっては、在留カードが交付されない場合があります。その場合は、旅券の上陸許可証印や指定書などを確認してください。
2.指定書
指定書には、その外国人が日本で行うことのできる活動が具体的に記載されています。特定活動の内容を判断するうえで、特に重要な書類です。
指定書は、パスポートに添付されている場合と、書面のまま交付されている場合があります。
企業は、勤務先や仕事内容が、指定書に記載された活動の範囲に含まれているかを確認してください。
3.資格外活動許可
本来の特定活動に就労が含まれていなくても、資格外活動許可を受けていれば、許可された範囲で働ける場合があります。
資格外活動許可の有無や内容は、在留カードの裏面や資格外活動許可書などで確認します。
「週28時間以内」という資格外活動許可を受けていても、風俗営業などが行われている営業所で働くことはできません。
4.実際に担当する仕事内容
在留資格の確認では、求人票に書かれた職種名だけでなく、実際の仕事内容を見ることが重要です。
たとえば、「店舗スタッフ」という職種名でも、店舗管理や通訳を担当するのか、清掃や皿洗いだけを行うのかによって判断が変わる場合があります。
指定された活動と実際の仕事が合っていなければ、不法就労につながるおそれがあります。
採用後に担当業務や勤務先を変更するときも、指定書の範囲から外れないかを確認してください。
採用後に必要な手続き
外国人を雇い入れた事業主は、原則として、本人の氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。外国人が離職したときにも届出が必要です。
この届出は、在留資格が「外交」「公用」の人と特別永住者を除き、原則としてすべての外国人労働者が対象です。
また、本人側にも、活動の種類によっては、所属機関の変更などに関する届出が必要になる場合があります。
特定活動から別の在留資格へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
たとえば、就職活動中の人が就職する場合は、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」「介護」「特定技能」などへの変更を検討します。変更後の活動内容に応じた書類を提出し、審査を受ける必要があります。
申請を出しただけでは、新しい在留資格の仕事を始められるとは限りません。原則として、変更許可を受けてから新しい活動を開始します。
まとめ|特定活動は「指定書」の確認が重要
特定活動は、法務大臣が外国人一人ひとりについて、日本で行う活動を指定する在留資格です。
ワーキング・ホリデー、卒業後の就職活動、特定活動46号、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者、デジタルノマドなど、さまざまな活動が含まれています。
同じ「特定活動」でも、働ける人と働けない人がいます。働ける場合でも、勤務先や仕事内容が限定されることがあります。
企業が採用するときは、在留カードだけで判断せず、次の内容を確認しましょう。
- 指定書に記載された活動内容
- 資格外活動許可の有無
- 在留期限
- 実際に担当してもらう仕事内容
- 更新や在留資格変更の見通し
採用後は、外国人雇用状況の届出など、必要な手続きも忘れずに行うことが大切です。
特定活動は種類が多く、活動ごとに条件や必要書類が異なります。制度の追加や見直しが行われることもあるため、申請や採用を進める前に、出入国在留管理庁の最新情報を確認しましょう。
判断が難しい場合は、地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家に相談し、認められている活動の範囲を確認したうえで手続きを進めると安心です。
参照サイト:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」