
介護業界では深刻な人材不足が続いており、その解決策の一つとして外国人材の活用が注目を集めています。中でも「特定技能外国人制度」は、現場で即戦力となる人材を受け入れられる制度として、多くの介護施設で導入が進んでいます。
本記事では、特定技能「介護」の制度概要をはじめ、外国人材が実際に従事できる介護業務の範囲や、受け入れにあたって必要となる条件について、わかりやすく解説します。
これから外国人介護スタッフの採用を検討している介護事業所の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能「介護」とは?

「特定技能」とは、外国人が即戦力として働ける在留資格です。
日本では、介護をはじめとする多くの業界で人手不足が深刻化しており、この課題を解決するために、2019年4月に新たな制度として創設されました。現在のところ対象となるのは16分野で、介護のほかにも建設・自動車整備・ビルクリーニング・製造業などがあります。
日本では高齢化が進み、介護を必要とする方が年々増えています。
その一方で、介護の現場では「人手が足りない」という課題が続いており、日々現場の負担が大きくなっています。
こうした状況の中で、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れは、介護業界の人材確保を支えるとともに、今後の介護サービスの質と持続性を高める重要な一歩として期待されています。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、介護分野で対象となるのは特定技能1号のみです。
特定技能1号は、特定産業分野において、すでに一定例レベル以上の知識や実務経験を持つ外国人が、その技能を活かして働くための在留資格です。対象となる外国人は、介護技能評価試験と日本語試験(2種類)に合格したうえで日本に入国し、介護事業所で最長5年間働くことができます。
また、特定技能1号の外国人に対しては、受け入れ企業や登録支援機関が、日本での生活や仕事に適応できるようさまざまな支援を行うことが義務付けられています。
☑ 在留期間:通算で5年まで(1年・6カ月または4カ月ごとに更新)
☑ 雇用形態:直接雇用のみ(派遣不可)
☑ 特定技能には1号と2号があるが、介護分野は1号のみ
☑ 業務範囲は定められているものの、日本人と同様に働くことが可能
一方で、特定技能2号は、1号よりもさらに高度で熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。在留期間に上限がなく、更新を続ければ永続的に就労が可能で、家族の帯同も認められています。ただし、現在(2025年時点)この2号が認められているのは、建設分野や造船・舶用工業分野など一部の業種のみです。
介護分野では「特定技能2号」が設けられていないため、在留期間の上限である5年を迎えると原則として帰国することになります。ただし、より長く日本で働きたい場合は、5年の就労期間を終えたあとに介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くこともできます。
特定技能「介護」の業務内容

特定技能「介護」の資格を持つ外国人労働者には、利用者さんの入浴・食事・排せつをサポートする身体介護と、それに付随する支援業務を任せることができます。
- 入浴・食事・排せつの介助
- レクリエーションの企画や運営
- 機能訓練(リハビリ)の補助
さらに、2025年4月からは訪問系サービスも特定技能の対象に加わりました。
これにより、施設内だけでなく、在宅で暮らす方のサポートにも関われるようになっています。
対象となる主なサービスは以下のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回
- 随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(総合事業)
参照:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
特定技能「介護」の雇用形態
特定技能外国人を雇用する場合、正社員・フルタイムでの直接雇用が原則となります。勤務は週5日・30時間以上が必要で、パートやアルバイト、派遣といった短時間・間接的な雇用形態は認められていません。
事業所受け入れ人数の上限
介護分野では、事業所単位での受け入れ人数に制限が設けられています。
介護事業所で受け入れられる特定技能外国人の人数は、その事業所の日本人などの常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数が基準となっています。この「日本人など」には、以下の外国人材が含まれます。
- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」の取得者
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格の取得者
一方、技能実習生やEPA介護福祉士候補者などは、「日本人など」の枠には含まれていません。
受け入れ事業所が満たすべき主な要件
特定技能介護を受け入れるためには、施設側が満たすべき要件があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能では、雇用契約が適正であることや法令を守って運営していることはもちろん、外国人が日本で安心して働き・生活できるよう、支援計画に基づく生活サポートが義務付けられている点が大きな特徴です。
- 事前ガイダンス(来日前の説明)
- 空港での出迎え
- 住居確保の支援(保証人・物件探し等)
- 生活オリエンテーション
- 生活相談の対応
- 日本語学習支援
- 定期的な面談・体調確認
- 転職時の支援(条件あり)
- 苦情への対応・解決
- その他生活上の必要な支援
※多くの施設は「登録支援機関」に委託しています。
さらに、制度運用のルールを共有するために、分野別協議会への加入も必須となっています。
まとめ|外国人採用は介護現場を支える新しいチャンス

日本の介護現場では、人手不足が長年の課題となっています。 そんな中で「特定技能外国人制度」は、人手不足の解決策であると同時に、介護現場に新しい可能性をもたらす制度です。
外国人スタッフの採用は、単に人員を補うだけではなく、文化や価値観の違いを通して職場に多様性を生み、利用者や職員の視野を広げるきっかけにもなります。コミュニケーションの工夫や相互理解を重ねながら、一緒に成長していくことで、より温かい介護サービスが生まれていくでしょう。
そして、外国人材の受け入れを成功させるためには、 信頼できる登録支援機関や受け入れパートナーと連携し、制度を正しく理解したうえで進めることが何より大切です。採用から就労、定着までをしっかり支えることで、介護現場全体の安定と活性化につながります!