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介護施設で特定技能外国人を受け入れる際「夜勤も任せられるのだろうか」と気になる事業者は多いのではないでしょうか?
結論から言うと、特定技能の介護職員が夜勤業務を行うことは可能です。ただし「特定技能だから入職後すぐに夜勤を任せても問題ない」というわけではありません。
夜間は日中よりも職員数が少なく、利用者の急変や転倒、ナースコールへの対応などを限られた人数で判断する必要があります。そのため、日本語力や介護技術だけでなく、施設の業務をどこまで理解しているかも重要です。
この記事では、特定技能の介護職員に夜勤を任せられる条件やタイミング、一人夜勤を考える際のポイントについて解説します。
特定技能の介護職員も夜勤業務ができる

介護分野の特定技能外国人は、対象となる施設・サービスであれば夜勤業務に従事できます。国際厚生事業団(JICWELS)も、介護分野の1号特定技能外国人について、受け入れ対象となる施設のサービス内で夜勤業務を行えるとしています。
特定技能の介護職員が担当できる業務には、主に次のようなものがあります。
- 食事介助
- 入浴介助
- 排せつ介助
- 移動・移乗介助
- 更衣や整容の介助
- レクリエーション
- 機能訓練の補助
- 物品補充など介護業務に付随する仕事
夜勤だからといって、特定技能外国人は利用者の心身の状況に応じた身体介護を中心に従事することが想定されています。そのため、施設内で夜間に必要となる排泄介助や体位交換、巡回、ナースコールへの対応などを中心に担当することも可能です。
特定技能介護の夜勤はいつから任せられる?
「夜勤できる」と分かっても、次に気になるのがいつから任せられるのかという点でしょう。
特定技能介護について「入職から〇ヶ月経過しなければ夜勤をしてはならない」といった一律の禁止期間が定められているわけではありません。その一方で、JICWELSは、安全に業務を行えるようになるまで一定の経験を持つ職員とチームでケアを行うなど、事業所が順応を支援する体制を取る必要があるとしています。その期間の目安は6ヶ月とされていますが、実際にいつ夜勤に入れるかについては、最終的に就労先事業所が判断します。
つまり「6ヶ月経過すれば自動的に夜勤を任せられる」でも「6ヶ月経過するまでは夜勤禁止」でもありません。本人の習熟度を確認したうえで判断することが重要です。
6ヶ月は「夜勤解禁日」ではない

特定技能介護の夜勤について調べると「6ヶ月」という数字を目にすることがあります。しかし、この数字だけを基準に判断するのは適切ではありません。
例えば、来日前に介護経験がある人と、初めて日本の介護施設で働く人とでは仕事への慣れ方が異なります。同じ日本語試験に合格していても、申し送りや利用者との会話を理解する力には個人差があります。
逆に、半年以上経過していたとしても、以下のような状態であれば、一人で判断する場面が多い夜勤を任せるのは慎重になったほうがよいでしょう。
- 緊急時に自分から報告できない
- 夜間の対応手順を覚えていない
- 介護記録を一人で作成するのが難しい
夜勤開始の判断では、勤続期間よりも「夜間に必要な業務を自立して行えるか」を見る必要があります。
夜勤を任せる前に確認したい5つのポイント

では、実際にどこまでできれば夜勤を任せやすくなるのでしょうか?
事業所側では、少なくとも次の5つを確認しておくと判断しやすくなります。
1. 基本的な介護業務を一人で行えるか
まず確認したいのが、日勤帯で基本的な介護業務を安定して行えているかです。
夜勤では、排泄介助や体位交換、移乗などを少ない職員で対応する場面があります。毎回ほかの職員から細かな指示を受けなければ動けない段階では、夜勤を任せるにはまだ早い可能性があります。
2. 利用者ごとの注意点を理解しているか
介護では、同じ介助でも利用者によって注意点が異なります。
例えば「夜間に一人で立ち上がろうとする」「血圧が下がりやすい」「この時間帯にトイレへ行くことが多い」などといった情報です。
夜勤に入る職員には、単に介助方法を覚えるだけでなく、利用者一人一人の特徴を把握することが求められます。
3. 申し送りを理解できるか
特定技能の介護職員に夜勤を任せるうえで特に重要なのが、日本語による申し送りです。
日中に発熱があった、転倒リスクが高くなっている、服薬後に様子を見る必要があるなど、申し送りには夜間対応に直結する情報が含まれます。たとえ日常会話ができていても傾眠傾向や経過観察、不穏、離床などといった介護現場特有の表現になると理解が難しくなることもあります。
そのため、日本語能力試験の級だけでなく施設内で使われている言葉を正確に理解できるかまで確認しておきましょう。
4. 緊急時に報告・連絡ができるか
夜勤で最も慎重に確認したいのが緊急対応です。
利用者が転倒した、呼吸状態がおかしい、意識がもうろうとしているといった場面では、状況を判断して看護師や上司へ連絡する必要があります。その際「何が起きたのか」「いつからなのか」「現在どのような状態なのか」を日本語で正確に伝えられることが重要です。
夜勤開始前には、実際の事例を想定したロールプレイを行うのも有効でしょう。
5. 本人が夜勤に不安を感じていないか
業務ができるかどうかだけでなく、本人の不安にも目を向ける必要があります。
外国人職員の中には、日本で初めて夜勤を経験する人もいます。日中とは異なる勤務時間に加え、利用者が急変した時に自分が対応できるのか、不安を抱えていても本人から言い出せないことがあります。
「もう半年働いたから」という理由だけで夜勤に入れるのではなく、本人と面談して不安な業務がないか確認しておくことも大切です。
特定技能の介護職員に一人夜勤は任せられる?
特定技能だからという理由だけで、一人夜勤そのものが一律に禁止されているわけではありません。ただし、制度上可能であることと、実際に一人で夜勤を任せられることは分けて考える必要があります。
施設によっては夜間の配置人数が少なく、一人の職員が複数の利用者を担当することがあります。その場合は以下のことなどを自分で判断しなければなりません。
- 急変時の対応
- 転倒事故への対応
- ナースコールが重なった場合の優先順位
- 看護職員や管理者への連絡
- 救急要請
- 事故報告
「介助ができる」というだけでは、一人夜勤に必要な能力を満たしているとは限らないのです。夜勤に慣れるまでは日本人が外国人に関わらず、経験のある職員と一緒に勤務し、段階的に担当範囲を広げる方法が安全です。
夜勤開始は「段階を踏む」と判断しやすい

特定技能の介護職員を夜勤へ配置する際は「夜勤を任せる・任せない」の二択にする必要はありません。例えば、次のように段階を分ける方法があります。
第1段階:日勤で基本業務を取得する
利用者の状態や施設内のルール、記録方法などを覚えます。
第2段階:遅番や早番を経験する
夜間に近い時間帯の利用者の様子や、就寝・起床介助などを経験します。
第3段階:経験者と一緒に夜勤へ入る
夜間の巡回や排せつ介助、緊急時の連絡方法などを実際の勤務で学びます。
第4段階:習熟度を評価する
介護技術だけでなく、申し送り、日本語での報告、利用者ごとの注意事項などを確認します。
第5段階:単独で任せられる範囲を広げる
十分に対応できると判断した段階で、施設の勤務体制に応じて担当を広げます。こうした流れを作っておくと「なんとなく半年経ったから」というあいまいな基準ではなく、本人の能力を見ながら夜勤開始を判断できます。
注意したい「お泊りデイ」の夜勤
特定技能介護では、すべての夜勤サービスで働けるわけではありません。特に注意したいのが、デイサービスなどで提供される、いわゆる「お泊りデイ」です。
JICWELSでは、デイサービス等における夜間帯サービスは介護保険サービスの適用外となるため、特定技能外国人が従事することは認められていないと案内しています。
「夜勤できる」という情報だけを見て判断せず、特定技能の受け入れ対象となる施設・サービスに該当しているかを確認する必要があります。
特定技能介護の夜勤では「いつから」より「任せられる状態か」が重要

特定技能の介護職員は、対象となる施設であれば夜勤業務に従事できます。その一方で、夜勤を開始する時期については「入職から〇ヶ月経てば必ず大丈夫」と一律に決められるものではありません。
JICWELSでは、安全に業務を行えるまで経験のある職員とチームでケアするなどの体制を求め、その期間の目安を6ヶ月としていますが、実際の夜勤導入は事業所が判断します。
大切なのは勤続期間だけをみるのではなく、以下の点を確認することです。
- 基本的な介護業務ができるか
- 利用者ごとの注意点を理解しているか
- 申し送り正確に理解できるか
- 緊急時に報告・連絡できるか
- ・本人が不安なく勤務できるか
特定技能外国人を人手不足を補うための「夜勤要員」として考えるのではなく、日勤から段階的に経験を積んでもらうことで、本人にとっても施設にとっても安心して夜勤を任せやすくなります。
医療介護ネットワーク株式会社では特定技能外国人の採用や受け入れ後、在留資格の手続きだけでなく、現場に定着できる環境づくりにおける外国人の支援も行います。受け入れ体制や支援方法に不安がある場合は、ぜひ一度当社にご相談くださいませ。