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外国人介護士の在留資格をわかりやすく整理

外国人介護士の在留資格をわかりやすく整理

外国人の働き手って、最近ほんと増えましたよね。
コンビニや飲食店だけじゃなくて、介護の現場でも外国人スタッフさんがいるのが当たり前になってきています。少子高齢化が進む日本では、介護・医療業界の慢性的な人手不足が続いているため、今後ますます外国人材は欠かせない存在となっていくでしょう。

一方で、採用や受け入れを検討する段階になると「在留資格によって任せられる仕事が違う」「夜勤や訪問、配置基準の扱いがややこしい」と悩むケースも少なくありません。更新管理や支援体制まで含めて考えると、早めに整理しておきたいポイントは意外と多いものです。

そこで、この記事では外国人介護士に関わる4つの在留資格を整理し、比較していきます。

自施設に合う外国人介護士「在留資格」の選び方

自施設に合う外国人介護士「在留資格」の選び方

介護分野で「介護の仕事」として受け入れルートが整理されているのは、次の4つの在留資格です。

  1. EPA(特定活動)
  2. 在留資格「介護」
  3. 技能実習(介護職種)
  4. 特定技能1号(介護)

受け入れの目的(育成なのか、就労なのか、国家資格取得を目指すのか)によって必要な準備が変わるので、まずは “何が違う制度なのか” を押さえてから、自社に合う道を選ぶのが近道です。

目的別(即戦力/育成/長期定着)

まず“即戦力”を求めるなら、「入職してすぐ現場に入れるか」が最優先です。

  1. 担当できる業務の範囲
  2. 夜勤に入れるタイミング
  3. 配置基準にいつから入るか

この3つを先に押さえるだけで、現場のイメージがかなりクリアになります。

一方で“育成”が前提なら、最初から完璧を求めない設計が大事。日本語のフォローやOJTの組み方、教える側の負担をどう分散するかまで含めて考えると、採用後にバタつきにくいです。

“長期定着”を狙う場合は、在留の更新やキャリアの道筋まで見ておくのがポイントとなります。どんなステップを踏めば長く働けるのか、本人の希望と施設側の受け入れ体制が噛み合うか。ここを早めにすり合わせておくと、「せっかく採用したのに短期で離職…」のリスクを下げられます。

外国人介護士の在留資格の違い

外国人介護士の在留資格の違い

  1. EPA(特定活動)
  2. 在留資格『介護』
  3. 特定技能1号
  4. 技能実習

それぞれの在留資格が「何を目的にしていて、どんな働き方につながるのか」を見ていきましょう。

EPA(特定活動)

EPA(経済連携協定)は、日本と協定を結ぶ国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)から、介護福祉士候補者を受け入れる仕組みです。来日後は日本語研修などを経て、施設で働きながら介護福祉士の国家試験合格を目指します。

受け入れ側は、日々の業務だけでなく試験に向けた学習サポートも必要になるため、体制がないと大変に感じやすいです。

一方で、介護や看護について一定の知識を持った人材が来るルートでもあり、コミュニケーション面も含めて期待しやすいのが魅力。試験に合格すれば、その後も日本で継続して働きやすくなります。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を前提にした在留資格です。
養成校に留学で通いながら介護現場でアルバイト経験を積み、卒業後に就職する人も多いので、現場感がある人材に出会えるケースもあります。国家試験は日本語で実施されるので、養成校を経ている人は一定の日本語力が身についている点も、採用側としては安心しやすいポイントです。

この在留資格のいちばんの強みは、長期雇用につながりやすいこと。家族(配偶者・子)の帯同が可能なこともあり、本人が日本で腰を据えて働きたいタイプだと定着につながりやすいです。

ただし、技能実習のように“制度として紹介・斡旋してくれる枠”があるわけではないので、施設側が学校にアプローチするなど、採用の動き方が大事になります。

技能実習

技能実習は、もともと「日本の技能や知識を移転する」目的で作られた制度で、人手不足解消が目的の制度ではありません。この前提がズレたまま進むとトラブルになりやすいので、採用担当としては最初に理解しておきたいポイントです。

介護分野は2017年に技能実習の対象に加わり、入国後に日本語や介護の基礎を学ぶ講習を受けたうえで配属されます。

受け入れは監理団体が間に入るケースが多く、講習や調整、本人・受け入れ先の支援を担います。施設側としては「育成の段取り」と「現場のフォロー役」をどう置くかが鍵。即戦力を求めすぎず、手順を踏んで戦力化していくイメージのほうがうまく回りまりやすいでしょう。

なお、技能実習制度は、2027年4月1日から新制度「育成就労」へ移行することが決まっています。今後は制度の考え方や運用も変わっていくため、技能実習を検討する際には、目先の人手確保だけでなく、中長期的な人材育成の視点を持つことがより重要になっていくでしょう。

特定技能1号

特定技能1号(介護)は、介護分野の人手不足への対応として2019年4月に設けられた在留資格です。介護技能や日本語能力に関する試験をクリアしたうえで就労するため、採用側から見ると「一定の土台がある状態で入職してもらえる」点が強みになりやすいです。

在留期間は通算で最長5年が基本ですが、キャリアとして介護福祉士に合格すれば、在留資格「介護」へ切り替えて長期就労につなげる道もあります。

また、技能実習を一定期間修了した人などは、条件により試験が一部免除されることがあるため、「今いる外国人スタッフを次のステップへ」と考える施設でも検討されやすいルートです。

業務範囲を比較

業務範囲を比較

介護分野で外国人労働者が従事できる業務の範囲は、在留資格ごとに異なります。それぞれの制度ごとに、どのような業務が可能なのかを押さえておきましょう。

EPA(特定活動)

EPA(経済連携協定)に基づいて来日する人は、「EPA介護福祉士候補者」として特定活動の在留資格で来日します。このルートは、来日前後に日本語や介護の基礎を学びながら就労するもので、初期段階では実務指導を受けながら業務に従事する形になります

EPAで就労する外国人は、食事、入浴、排泄等の基本的な身体介護に加えて、利用者の支援に関連する業務(レクリエーションの補助、機能訓練の補助など)も行います。ただし、これはあくまで「候補者」としての立場であり、介護福祉士国家試験に合格して資格を取得するまでは、専門的・判断的な立場での業務は限定されます。EPAにおける就労中の研修を通じて介護福祉士資格を目指し、その後「介護」資格に切り替えることで、日本人と同じように幅広い介護業務に従事できるようになります。

在留資格「介護」

「介護」という在留資格を持つ外国人は、介護福祉士として認定されており、介護業務全般を担当できます。具体的には、入浴、食事、排泄の介助といった身体介護に加え、掃除・洗濯・買い物などの生活援助、介護計画の作成、現場スタッフへの指導といった業務も担うことができます。これは、介護福祉士国家資格を持つことが前提にあるためで、介護職としての専門性が求められる仕事を責任を持って遂行できる立場にあります。

特定技能1号

特定技能1号で従事できる業務は、身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)をはじめ、生活援助(掃除、洗濯、買い物支援)といった基礎的な業務全般です。また、関連業務として、レクリエーションの補助や機能訓練のサポートなども行うことができます。この資格では、介護福祉士資格を持たない外国人でも、現場で即戦力として活躍できることが特徴です。

さらに、2025年4月に実施された制度改正により、訪問介護(在宅介護)への従事も認められるようになりました。これにより、従来の施設内の業務に加えて、在宅介護に携わることが可能となり、介護職員の業務範囲が広がることになります。

技能実習

技能実習制度は、日本での技能習得を目的とした制度であり、介護分野でも多くの外国人がこのルートで来日しています。
技能実習生は、基本的に生活援助を中心とした基礎的な業務を経験しながら、日本の介護現場で技術や知識を学んでいきます。具体的な業務内容としては、利用者への身の回りのサポートや食事配膳、施設内の環境整備など、介護職員としての基礎を培う業務が中心です。

この段階では専門的な判断を伴う業務や、高度な介護技術を要する仕事には携わらないのが一般的で、あくまで「学びながら現場に入る」ことが目的です。

在留期間・長期就労のしやすさを比較

在留期間・長期就労のしやすさを比較

外国人介護士を受け入れる際、ただ採用するだけではなく、どれくらい長く一緒に働けるかも大切なポイントです。採用後、数年後に再度人手が足りなくなってしまうことを避けるために、在留期間や長期就労がしやすいかどうかを事前に確認しておくことが重要です。ここでは、各在留資格の期間や更新のしやすさ、そして長期間働き続けるための条件について比較し、それぞれの特徴をわかりやすくお伝えします。

EPA(特定活動)

EPAを通じて日本に来た介護職員の在留期間は、通常3年または5年の期間で、最初の契約に基づいて設定されます。最初は、契約期間が設定され、その後、更新が行われます。
EPA介護福祉士候補者は、就労しながら日本の介護制度と実務を学び、介護福祉士国家試験に挑戦します。合格すれば在留資格「介護」に切り替えが可能で、そこから長期就労や永住に向けた道が開けます。

在留資格「介護」

在留期間が5年、3年、1年、あるいは短期間の3か月という形で在留期間が設定されますが、更新を繰り返せば長期的に働き続けることができます。また、家族の帯同も可能で、働きながら永住権を目指す道もあります。特に5年以上日本で働き、永住申請の要件を満たせば、介護以外の職種への転職も含めて永住者としての就労が可能です。

特定技能1号

在留期間は1年、6か月、4かごとに更新できますが、通算で5年間の在留期間が設定されています。特定技能1号は、更新を繰り返すことが可能ですが、家族帯同が認められていないため、長期的な就労には一定の制限があります。
長期的なキャリアを考える際には、在留資格「介護」への移行する(介護福祉士取得を目指す)必要があります。

技能実習

技能実習制度の在留期間は最長5年で、基本的には1年ごとに更新されます。技能実習終了後に特定技能1号などに在留資格を変更して長期就労を目指すケースも多くあります。

まとめ:外国人介護士の受け入れをスムーズに進めるためのポイント

日本の介護現場では、外国人労働者の受け入れが重要な役割を果たしています。
在留資格「介護」、EPA、特定技能1号、技能実習の4つの在留資格は、それぞれ異なる目的や特徴があり、施設側はどの資格が自施設に適しているかを選ぶ必要があります。
たとえば、「介護」資格は長期的な就労と定着に向いており、「特定技能1号」は即戦力を求める場合に有効です。EPAは、研修と実務を通じて資格取得を目指す形で、段階的に業務範囲を広げていけるメリットがあります。

受け入れに際しては、業務の範囲や就労期間に加え、在留資格の更新手続きや生活支援も考慮することが重要です。外国人スタッフの定着を促進するためには、制度の理解と支援体制の整備が欠かせません。