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特定活動とは?種類・働ける仕事・在留期間・採用時の注意点をわかりやすく解説

特定活動とは?種類・働ける仕事・在留期間・採用時の注意点をわかりやすく解説

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外国人材の採用を進めるなかで、在留カードに「特定活動」と書かれているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。

特定活動とは、法務大臣が外国人一人ひとりに対して、日本で行うことのできる活動を指定する在留資格です。

ワーキング・ホリデーや卒業後の就職活動、特定活動46号、EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者など、さまざまな活動が含まれているのが特徴です。

そのため、「在留資格が特定活動だから働ける」と一律に判断することはできません。企業が採用するときは、在留カードだけでなく「指定書」まで確認することが重要です。

この記事では、特定活動とはどのような在留資格なのか、特定技能との違いや主な種類、就労できるケース、在留期間、外国人を採用するときの確認事項まで分かりやすく解説します。

特定活動とは?

在留資格の特定活動とは

特定活動とは、法務大臣が外国人一人ひとりについて、日本で行う活動を個別に指定する在留資格です。

日本の在留資格には、「介護」「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などがあり、それぞれ認められる活動が定められています。

一方、既存の在留資格だけでは整理しにくい活動や、政策上認める必要がある活動もあります。そうした幅広いケースに対応するために設けられているのが「特定活動」です。

出入国在留管理庁では、特定活動について「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」としています。

ここで注意したいのが、特定活動は「特定の職業に就くための在留資格」ではないという点です。

同じ「特定活動」であっても、フルタイムで働ける人もいれば、原則として働けない人、一定の条件でアルバイトだけ認められている人もいます。

そのため、企業が採用を検討する際は、特定活動の具体的な内容まで確認する必要があります。

特定活動と特定技能の違い

名前が似ているため混同されやすいのが、「特定活動」と「特定技能」です。

どちらも外国人の在留資格ですが、制度の目的や働ける範囲は大きく異なります。

比較項目 特定活動 特定技能
基本的な考え方 法務大臣が個別に活動内容を指定する 人手不足が認められる特定産業分野で外国人が働くための在留資格
活動内容 指定された特定活動によって異なる 対象となる産業分野の業務
就労 できる場合とできない場合がある 原則として就労を目的とする
確認するもの 在留カード・指定書・資格外活動許可など 在留カードや雇用契約、対象業務など

たとえば、特定技能1号「介護」は、介護分野で一定の技能や日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。

一方の特定活動には、就職活動中の留学生やワーキング・ホリデー、EPA介護福祉士候補者など、まったく異なる目的の人が含まれています。

「特定活動=特定技能になる前の在留資格」というわけではないので注意しましょう。

ただし、一定の要件を満たし、特定活動から特定技能へ在留資格を変更するケースもあります。

特定活動では働ける?

特定活動で働けるかどうかは、本人に指定されている活動によって異なります。

大きく分けると、次の3つのケースがあります。

ケース 就労の可否
指定された特定活動そのものに就労が含まれている 指定書に記載された範囲で働ける
指定された活動に就労が含まれていない 原則として働けない
資格外活動許可を受けている 許可された時間・仕事内容の範囲で働ける

たとえば、ワーキング・ホリデーや特定活動46号などは、一定の範囲で就労できます。

一方、卒業後の就職活動を目的とする特定活動は、就職活動そのものが在留目的です。そのため、特定活動を取得しただけで自由にアルバイトできるわけではありません。

資格外活動許可を受けている場合には、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトできるケースがあります。

「以前の会社でも働いていたから大丈夫」「本人が働けると言っているから問題ない」と判断せず、現在の在留カードと指定書、必要に応じて資格外活動許可まで確認しましょう。

特定活動には「告示」と「告示外」がある

特定活動は、一般的に「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2つに分けて説明されます。

告示特定活動

告示特定活動とは、対象となる活動や条件が法務大臣の告示であらかじめ定められている特定活動です。

代表的なものとして、次のような活動があります。

主な特定活動 概要
ワーキング・ホリデー 対象国・地域の若者が日本で休暇を過ごしながら、滞在費を補うために働く制度
インターンシップ 外国の大学生などが、日本企業で一定期間就業体験を行う活動
EPA看護師・介護福祉士候補者 経済連携協定などに基づき、国家資格取得を目指しながら日本で就労・研修する活動
医療滞在 日本の医療機関で治療などを受けるための滞在
特定活動46号 日本の大学等を卒業した留学生などが、高い日本語能力等を生かして幅広い業務に従事する制度
未来創造人材 一定の要件を満たす海外大学等の卒業者が、日本で就職活動や起業準備などを行う制度
デジタルノマド 海外での仕事をリモートで行いながら一定期間日本に滞在する制度

このほかにも家事使用人、アマチュアスポーツ選手、外国人起業家など、さまざまな特定活動があります。

告示は制度改正によって追加・変更されることがあるため、すべてを覚えるよりも、採用を検討している外国人がどの特定活動に該当しているのかを確認することが重要です。

告示外特定活動

告示外特定活動とは、告示にはあらかじめ定められていないものの、個別の事情などを考慮して認められる特定活動を指します。

代表例のひとつが、大学等を卒業した留学生の継続就職活動です。

ほかにも、就職先が内定したあと入社まで日本に滞在するケースや、一定の事情による出国準備などがあります。

告示外特定活動は個別に審査されるため、「似たケースで許可された人がいたから自分も認められる」とは限りません。

特定活動の主な種類を分かりやすく紹介

特定活動の主な種類

特定活動には多くの種類があります。

ここからは、外国人を採用する企業が目にする可能性のある代表的な特定活動を見ていきましょう。

特定活動46号

特定活動46号は、対象となる日本の大学等を卒業・修了し、高い日本語能力などの要件を満たした外国人が、日本で幅広い業務に従事するための制度です。

日本語能力については、原則として日本語能力試験(JLPT)N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などが要件となります。

また、常勤で雇用され、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなども求められます。

特定活動46号の特徴は、「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい現場業務についても、日本語を使ったコミュニケーションや大学等で学んだ知識を生かす業務と一体であれば、認められる場合があることです。

たとえば、飲食店やホテル、小売店などで、接客だけでなく管理業務や通訳などを組み合わせて働くケースがあります。

ただし、清掃や皿洗いなどの作業だけに従事する働き方は認められません。

ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデーは、対象となる国・地域の若者が、日本の文化や生活を経験しながら一定期間滞在する制度です。

旅行や滞在に必要な費用を補うために働くことも認められています。

ただし、就労そのものが制度の主目的ではありません。また、風俗営業など、従事できない業務もあります。

企業が採用する場合は、指定書に記載された活動内容や在留期限を確認しましょう。

卒業後の継続就職活動

日本の大学等を卒業した留学生が、在学中から行っていた就職活動を卒業後も続ける場合、一定の要件を満たすことで「留学」から「特定活動」へ変更できることがあります。

通常は6か月の在留期間が認められ、原則1回更新できるため、最長1年間就職活動を続けることが可能です。

また、資格外活動許可を受けた場合には、原則週28時間以内でアルバイトできるケースがあります。

ただし、「特定活動に変更した=アルバイトできる」という意味ではありません。在留カードの裏面などで資格外活動許可を確認してください。

内定後から入社までの滞在

日本の大学や専門学校などを卒業し、就職先も決まっているものの、卒業から入社まで期間が空くことがあります。

一定の要件を満たす場合、この期間について「特定活動」で日本に滞在できることがあります。

ただし、内定後の待機を目的とする特定活動のまま、入社後に予定している仕事を自由に始められるわけではありません。

実際に就職する際は、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「介護」など、適切な在留資格への変更が必要になる場合があります。

インターンシップ

海外の大学に在籍する学生が、日本企業でインターンシップを行う場合にも、特定活動が利用されることがあります。

報酬を受け取るインターンシップなどが対象となり、大学での専攻との関連性や期間など、一定の条件があります。

一般的なアルバイトや人手不足を補うための雇用とは目的が異なるため、受け入れる企業も制度の要件を確認する必要があります。

EPA看護師・介護福祉士候補者

インドネシア、フィリピン、ベトナムから、日本との経済連携協定などに基づいて受け入れられる看護師・介護福祉士候補者も特定活動に含まれます。

日本の病院や介護施設などで就労・研修を行いながら、看護師や介護福祉士の国家資格取得を目指します。

医療・介護分野では「特定技能」や在留資格「介護」で働く外国人もいるため、同じ外国人介護人材でも制度が異なる点を理解しておきましょう。

デジタルノマド

デジタルノマドも特定活動のひとつです。

海外の企業などの仕事をオンラインで行いながら、日本に一定期間滞在する人を対象とした制度で、在留期間は6か月、更新はできません。

また、日本の企業などとの雇用契約に基づいて働くための在留資格ではありません。

そのため、日本企業が通常の従業員として採用することを目的とした制度とは異なります。

特定活動の在留期間はどれくらい?

特定活動の在留期間は、出入国在留管理庁によると次のいずれかです。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 6か月
  • 3か月
  • 5年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定する期間

どの期間が認められるかは、特定活動の種類や本人の状況によって異なります。

また、在留期間が終了したあと必ず更新できるわけでもありません。

たとえば、卒業後の継続就職活動は通常6か月で原則1回更新できますが、デジタルノマドは6か月で更新できません。

外国人を長期間雇用したい場合は、現在の在留期限だけを見るのではなく、更新できる特定活動なのか、将来的に別の就労資格へ変更する必要があるのかまで確認しておくとよいでしょう。

特定活動の外国人を採用するときに確認する5つのポイント

特定活動の外国人を採用するときの確認事項

特定活動の外国人を採用する場合、在留資格名だけを確認して採用を決めるのは避けましょう。

特に次の5点を確認することが重要です。

1.在留カードを確認する

在留カードが交付されている外国人の場合は、まずカードの有効性や在留資格、在留期間の満了日などを確認します。

表面にある「就労制限の有無」の欄も重要です。

特定活動で就労が認められている場合には、「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されていることがあります。

ただし、在留カードだけでは具体的にどの仕事が認められているのか分かりません。

2.指定書の内容を確認する

特定活動を採用するときに特に重要なのが「指定書」です。

指定書には、その外国人が日本で認められている具体的な活動が記載されています。

パスポートに添付されている場合などがあるため、本人に提示してもらいましょう。

企業側は、これから担当してもらう仕事内容が指定された活動の範囲に含まれているかを確認する必要があります。

3.資格外活動許可を確認する

本来の特定活動では働けない場合でも、資格外活動許可を受けることでアルバイトなどが認められていることがあります。

許可の有無や内容は、在留カードの裏面や資格外活動許可書などで確認できます。

たとえば「原則週28時間以内」という許可を受けている場合でも、複数の勤務先で働いているなら、勤務時間はすべての勤務先を合計して考える必要があります。

また、風俗営業などでは働けません。

4.実際の仕事内容と一致しているか確認する

採用では、求人票に記載した職種名ではなく、実際にどのような業務を担当するのかを確認することが重要です。

たとえば同じ「店舗スタッフ」という名称でも、通訳や店舗管理、接客などを行うのか、清掃だけを担当するのかによって、在留資格上の判断が変わる可能性があります。

指定書で認められた範囲と実際の業務が合っていなければ、不法就労につながるおそれがあります。

5.在留期限と今後の在留資格を確認する

特定活動には期間が短いものや、更新できないものもあります。

「採用した直後に在留期限を迎える」といった事態を避けるためにも、在留期限は採用前に確認しておきましょう。

長期雇用を予定している場合は、現在の特定活動を更新できるのか、入社時に別の在留資格へ変更する必要があるのかも確認しておく必要があります。

特定活動から特定技能などへ変更できる?

現在「特定活動」で在留している外国人でも、要件を満たせば別の在留資格へ変更できる場合があります。

たとえば、卒業後の就職活動を目的として特定活動で在留している外国人が就職先を見つけた場合、仕事内容に応じて次のような在留資格への変更を検討します。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 介護
  • その他、仕事内容に対応した就労資格

介護施設の場合、本人が特定技能「介護」の技能試験・日本語試験などの要件を満たしていれば、特定活動から特定技能1号「介護」への変更を検討できるケースもあります。

ただし、特定活動から希望する在留資格へ自動的に変更できるわけではありません。

本人の学歴や職歴、試験合格状況、雇用先、仕事内容など、それぞれの在留資格の要件を満たしたうえで在留資格変更許可申請を行う必要があります。

原則として、変更許可を受ける前に新しい在留資格を前提とした仕事を始めることはできないため、入社日とのスケジュールにも注意しましょう。

特定活動の外国人を採用した後に必要な手続き

外国人を雇い入れた事業主には、原則として「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。

対象となるのは、在留資格「外交」「公用」の外国人と特別永住者を除く外国人労働者です。

特定活動の外国人を雇用した場合も、対象であればハローワークへの届出を行います。離職した場合にも届出が必要です。

さらに、特定活動から別の在留資格へ変更する場合には、出入国在留管理庁で在留資格変更許可申請を行います。

採用前の確認だけでなく、入職後の在留期限管理や必要な届出まで含めて管理体制を整えておくことが大切です。

まとめ|特定活動とは活動内容が一人ひとり異なる在留資格

特定活動とは、法務大臣が外国人一人ひとりについて、日本で行うことのできる活動を指定する在留資格です。

ワーキング・ホリデーや特定活動46号、卒業後の就職活動、EPA看護師・介護福祉士候補者、デジタルノマドなど、さまざまな活動が含まれています。

そのため、企業が外国人を採用するときに「在留資格が特定活動だから働ける」と判断することはできません。

採用前には、少なくとも次の内容を確認しましょう。

  • 在留カードの就労制限
  • 指定書に記載された活動内容
  • 資格外活動許可の有無と範囲
  • 在留期間の満了日
  • 実際に担当してもらう仕事内容
  • 今後の在留資格変更や更新の見通し

特定活動は種類が多いうえ、制度改正によって内容が変更されることもあります。判断に迷った場合は、出入国在留管理庁の最新情報を確認し、在留資格の個別判断や申請については地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家へ相談しましょう。

また、特定活動から特定技能への変更を検討している外国人材の採用など、特定技能外国人の採用や入職後の支援についてお困りの場合は、医療介護ネットワークへご相談ください。

人材の紹介だけでなく、受け入れ後の生活・就労支援まで含め、外国人材の採用と定着をサポートしています。

参照:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」